2018-07-20 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門を求める意見書外三百二十七件であります。 念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門を求める意見書外三百二十七件であります。 念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
庁資源・燃料部 長 住田 孝之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (攻めの農林水産業に関する件) (環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交 渉及び日豪EPAに関する件) (米政策に関する件) (農業協同組合・農業委員会等の改革に関する 件) (諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門開門調査の即刻中止を強く求める意見書外三百三十七件であります。 念のため御報告を申し上げます。 ————◇—————
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門に向けた事前対策工事着手に抗議する意見書外五十六件であります。 念のため御報告を申し上げます。 ————◇—————
本川 一善君 環境大臣官房審 議官 奥主 喜美君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交 渉に関する件) (攻めの農林水産業に関する件) (米の生産調整に関する件) (経営所得安定対策に関する件) (諫早湾干拓事業潮受堤防排水門
お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中に本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、有明海の深刻な漁業被害をなくすため諫早湾干拓潮受堤防排水門の前倒し開門等を早急に求める意見書外三十件であります。念のため御報告を申し上げます。 ————◇—————
──────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (環太平洋パートナーシップ(TPP)交渉に 関する件) (農林水産物等中国輸出促進協議会の事業に関 する件) (我が国の食と農林漁業の再生のための基本方 針・行動計画に関する件) (新規就農総合支援事業に関する件) (再生可能エネルギーの普及促進に関する件) (諫早湾干拓事業潮受堤防排水門
なお、お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門問題に対する国の対応に抗議することに関する陳情書外七件であります。 また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)参加反対を求める意見書外三百八十六件であります。
議官 関 荘一郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (東日本大震災による農林水産関係被害と復興 対策に関する件) (農林水産物の放射性物質汚染に関する件) (牛肉・稲わらからの暫定規制値等を超えるセ シウムの検出に関する件) (戸別所得補償制度に関する件) (諫早湾干拓事業の潮受堤防
潮受堤防開門によって入植農業者の営農に塩害等の影響が生じないよう万全の対策を講じ、入植農業者の理解を得ます。」というのが、民主党としての党の公式な見解でございます。
資料を配ればよかったのですけれども、配りそびれてしまったので、いただいた資料の内容を詳しく御説明させていただきますと、農水省の方から災害防止効果の内訳を教えていただいたところ、この六ページには「潮受堤防を造成し、調整池を設けることにより、背後地の農業用施設や農地等に係る高潮及び洪水被害が防止又は軽減」というふうに農地等のことが書かれているので、これが大きいのだろうと思って見たところ、内訳のうち農地は
「潮受堤防が締め切られたことにより高い浄化機能を保持していた諫早干潟が減少し、調整池からの排水のため、有機物やリン、窒素などの流れ出す量が増加している。」「赤潮発生の要因となっている。」「大浦港では何も高潮対策をしていないため、潮受け堤防が出来てから、台風の時(高潮、満潮時)の危険が増えた。」
それだけ全体的な委員会の中で大変大きな役割を果たしているわけですけれども、この方が、一九九〇年から九三年まで農林水産省から研究受託、一件当たり八百六十六万円というのを四年間にわたって受け、これは「諫早湾干拓事業潮受堤防の築堤に関する研究」というテーマで、四年間にわたって八百七十万円ずつ受けている。それから、九〇年から九二年まで有明沿岸地域調査ということで、毎年百五十万の研究費を受けている。
「洪水、高潮等による災害の発生防止という目的を達成できるよう策定しており、潮受堤防の存在を前提としているものではない。」ということなんですね。 つまり、干拓事業と洪水対策は別だというふうにはっきり言っているわけですよ。 また、国土交通省には二〇〇〇年十二月に改定した本明川水系河川整備基本方針というのがありますね。
それから、設置及び供用時の影響ということに関して言えば、貝類については、「潮受堤防の設置及び調整池の供用が諫早湾内の貝類には多少の影響を及ぼすものの、他の有明海の貝類にはほとんど影響を及ぼすことはないものと考えられる。」というふうになっています。
また、この場合、潮受堤防がELマイナス三メートル程度の浅い海域に築造することとなるため、基礎処理の施工性も極めて悪く、これを克服するには事業費の大幅な増嵩は避けられないであろう。更に将来背後地の排水改良の余地がほとんどなく、堆砂による調整池の寿命も短くなることから国土保全上からの問題が多いといえよう。というふうにこの報告は出されておりますね。
この質問主意書の中で、「内閣法八条に基づく「中止権」によって、内閣総理大臣が潮受堤防内水位調整作業の中止命令を出すことも可能だと考えるが、政府の見解を伺いたい。」こういう質問をしているわけでございます。 いずれ、これは一週間以内に回答があるということになっておりますから、当然閣議でこのことも議論されることになろうかと思います。
この潮止の堤防は、潮の高さが三・七メートル、それに〇・三メートルの余裕を見込みまして四メートルとして置いたのですが、今の二十日の翌朝、つまり二十一日の朝に八メートルぐらいの風が吹いて、只今の施行したての潮受堤防と潮止堤のくつついたところから波のためにさらわれてしまつた。
第四二五号) 一五五 坂根川砂防工事施行の請願(守田道輔君 紹介)(第四二七号) 一五六 宇島港修築の請願(梅林時雄君外三名紹 介)(第四二九号) 一五七 有珠登山道路開設の請願(山中日露史君 紹介)(第四三一号) 一五八 下關港に港湾施設整備促進の請願(坂本 實君紹介)(第四四六号) 一五九 鮎喰川の治水工事施行の請願(岡田勢一 君外四名紹介)(第四四七号) 一六〇 潮受堤防維持管理費國庫支弁
○伊藤説明員 津浪或は大潮害等により、海岸潮受堤防に甚大な被害をこうむり、幾多の悲惨事を招く事例は少くないのであつて、海岸線を有する地方においては、これが維持管理にも相当の経費を要することと存する次第である。
○坂田道太君 熊本縣の沿岸潮受堤防は從來組合または個人の負担で維持管理されてきたため、その修理保存等はきわめて一時的なもので、このまま放置すれば再び潮害の惨事を繰り返すことは必至である。ついては該堤防の維持管理を國家に移管し、國庫負担とされたい。